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代襲相続

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代襲相続ということがあります。この代襲相続とはなんでしょうか。

まずは、次の事例を見ていきます。

■事例■
A男とB女は夫婦です。二人には、甲と乙という子がいます。甲にはCという配偶者 がおり、甲CにはXとYという子がいます。
このような中、甲が平成10年に死亡し、A男が平成17年に死亡しました。
■■■■

このような事例があるとします。このとき、A男の財産を相続するのは誰でしょう か。

まず、配偶者B女が相続人なのはいいですよね。それから、第一順位の相続人であ る子の乙も相続人です。

ここまでは問題のないところだと思います。

問題は「甲の死亡」をどう考えるかです。

甲本人は死亡しているので、相続人にはなれません。

そこで、もし仮にB女と乙のみが相続できるとすると、それぞれの相続分は各2分 の1ずつとなります。

では、もしここで、甲がまだ生きていた場合はどうなるでしょうか。

その場合、相続人はB女、甲、乙となります。それぞれの相続分はB女が2分の 1、甲と乙が各4分の1ずつとなります。そして、甲が相続する財産は、いずれXや Yが相続する可能性があります。

こう考えてみると、甲がA男よりも先に死亡したという事によって、甲の系統(XやY) にA男の財産がいかないというのは、不公平な気がしませんか。

そこで、法律の規定は、甲の子であるXとYが、本来の甲の相続分を甲に代わって 相続することにしています。このことを、「代わって相続する」ということから、 「代襲相続」と言います。XとYのことを代襲相続人と言います。

代襲相続人の相続分は、本来の相続人の相続分です。事例の場合、甲の相続分であ る4分の1です。そして、その4分の1を代襲相続人の人数で割ります。したがっ て、XとYで二人ですから、それぞれ8分の1ずつ代襲相続します。

なお、この場合、CはA男の財産を相続も代襲相続もしませんので、間違えないで 下さい。



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