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秘密証書遺言

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あまり利用されていませんが、秘密証書遺言という遺言の方式があります。 この秘密証書遺言の作成は、自筆証書遺言と公正証書遺言の折衷的なカンジ です。

まず自分の財産を確認し、誰に何をどのくらい相続させるか、又は遺贈させ るかを決めます。ここら辺の事は、どの遺言状でも同じですね。

次に下書きをしてみましょう。

書き上げた下書きを読み直し、内容を確認したら、正式な遺言状を作成しま す。このとき遺言状は自筆でもいいですし、代筆でもパソコンで打ってもか まいせん。ただ代筆の場合には、相続人になりそうな人(御自分の配偶者や 子)は、やめましょう。

途中で間違えて訂正する場合には、最初から書き直して下さい。訂正方式が 間違っていますと、遺言状が無効になってしまうおそれがあります。

全文を書き終えましたら、最後に署名をして、さらに押印をします。この署 名と押印は、必ず遺言者本人が行って下さい。

遺言状を封筒に入れ、遺言状本文に押印した印鑑を使って封印して下さい。

そしてこの後、公証役場へ行きます。あらかじめ公証役場へ電話をして、予 約しておいたほうが無難でしょう。

公証役場へ行く当日には、証人二人と一緒に行きます。証人になってもらう 人に、適当な人がいない場合には、公証役場に相談してもよいでしょう。

公証役場では、封筒に入れた遺言状を公証人に提出します。公証人、遺言者、 証人二人がそれぞれ署名し、押印します。ですから印鑑を忘れずにお持ち下 さい。また遺言者と証人二人は、本人であることを確認できる身分証明書が 必要なので、免許証等を合わせてお持ち下さい。

最後に作成費用(11,000円)を公証役場へ支払って、終わります。

このような流れになります。

秘密証書遺言は、遺言状の中身は秘密に出来ますが、遺言状を書いたという 遺言状の存在自体は秘密に出来ません。これは大きなデメリットでしょう。

また、実際の遺言状の保管は、自筆証書遺言の場合と同じく、御自分でなす か、誰かに保管してもらうことになります。ですから、なくしてしまったり、 隠匿されたり、変造されたりというおそれがあります。

さらに相続が発生した場合には、自筆証書遺言と同様に、裁判所の検認手続 を経る必要があります。

そして何より一番の大きなデメリットは、公証役場まで行き、費用もかかり ながら、公証人が遺言状の内容を確認できないので、形式の不備等があった としても、それが是正されず、形式の不備等の理由により遺言状が無効にな る可能性がある点です。

ですので、同じ費用をかけるならば、公正証書遺言の作成をお薦め致します。

確かに、秘密証書遺言では、遺言の内容について秘密にすることが可能です。

しかし、公正証書遺言によっても、公証人には法律によって守秘義務が課せ られていますので、遺言状の内容を口外することはありません。さらに証人 の二人を利害関係のない人に依頼し守秘義務契約をする等して、公正証書遺 言でも秘密証書遺言と同様に、遺言状の内容を秘密にすることが出来ます。

以上のような理由により、私は公正証書遺言をお薦め致します。



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