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遺留分の確保

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相続人が、被相続人の兄弟姉妹以外の場合、つまり相続人が子、直系尊属、配偶者の場合 には、相続人に遺留分というものが認められています。遺留分というのは、相続財産のう ち、相続人に一定の割合で潜在的に確保されている財産のことです。どのくらいの割合か と言いますと、直系尊属のみが相続人の場合は被相続人の財産の3分の1、それ以外の場 合は全体で被相続人の財産の2分の1となります。逆に言いますと、直系卑属のみが相続 人の場合には、相続人は相続財産の3分の2を遺言状で自由に処分できますし、子や配偶 者が相続人にいる場合には、相続財産の2分の1(つまり半分)を遺言状で自由に処分す ることができることになります。そして遺留分を有する相続人が複数いる場合には、この 遺留分に法定相続分をかけた割合となります。

例えば、相続人が配偶者と長男、長女の三人だとします。この場合、法定相続分は配偶者 が2分の1、長男が4分の1、長女も4分の1となります。そしてそれぞれの法定相続分 の半分が遺留分になるので、配偶者の遺留分は相続財産の4分の1、長男と長女はそれぞ れ相続財産の8分の1が遺留分となります。


遺言状の中で遺留分を有する相続人の遺留分を侵害している場合、相続発生後に当該相続 人が遺留分を主張する可能性があります。つまり、例えば先ほどの例で、長女に10分の 1しか相続財産を相続させないと遺言状に記載した場合、長女が「残りの部分(8分の1 −10分の1、つまり40分の5ー40分の4=40分の1)をくれ」と主張する可能性 があるということです(あくまで「例えば」の話です)。


遺留分を侵害していると、相続発生後にもめる原因になりえます。なので、あらかじめ遺 言状の記載は遺留分を侵害しないようにしておくことが望ましいです。もちろん個々の事 情にもよります。なので、一概には言えませんし、「常に」というわけでもありません。 ただ、遺言状を書く際には、このことも頭の中には入れておく必要があるということです。 なお、当たり前の話ですが、このことは長女に限らず、配偶者や長男などの他の遺留分を 有する相続人についても同じことが言えます。

ただし、相続人はこの遺留分を主張しなくてもいいのです。自分の遺留分が侵害されてい たとしても、「それでかまわない」と相続人が考えるのであれば、それはそれでいいので す。

当該相続人が遺留分を主張しない場合には、当初の遺言状の通りに相続財産の分配が行わ れます。



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