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公正証書遺言のすすめ

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自筆遺言は、誰でもが思い立ったときに作成できます。ですから、おそらく日本 全国で一番利用されている遺言の方式でしょう。

この自筆遺言でももちろんいいのですが、やはり自筆遺言には変造のおそれが ありますし、検認を受けなければならないという手間がかかります。また、遺言 の要件を満たさずに、無効とされるおそれもあります。さらに、遺言状を書く際に、 遺言者にきちんと遺言能力が備わっていたかどうかという点につき、のちのち 争いのタネになることもありえます。ひいては、相続人の中の一人が、遺言状を 否認するという問題が発生するかもしれません。その結果、裁判で遺言状の作成時に、 遺言能力がなかったとされるかもしれません。

こうなってしまっては、何のために遺言状を作成したのか、わからなくなって しまいます。

そこで、おすすめしたいのが公正証書遺言です。

公正証書遺言は、公証役場の公証人がその作成に携わりますので、変造のおそれ がほぼないと言っていいでしょう。検認を受ける必要もありません。また、その 作成段階から公証人が関わっていますので、のちのち否認される可能性が低い です。もし相続人の中の誰かから否認されて、裁判ということになったとしても、 作成時に遺言能力がなかったというようなことになる可能性は低いと、言える と思います。

よって、将来、相続人間で争いが起こる可能性がある、高齢のため意識がなかった とのちに誰かが言い出しかねない、などといった場合には、公正証書での遺言状の 作成をおすすめ致します。



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