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公正証書遺言作成の手数料

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公正証書遺言を作成するためには、公証役場にいる公証人の関与が不可欠です。 ですから、公証役場に対して支払う費用が必要です。その費用は、手数料令とい う政令で、決められています。この手数料は、遺言状の目的となる財産の価額に 応じて、異なってきます。

尚、弁護士や行政書士等に依頼した場合には、下記金額以外に別途報酬は必要と なります。

目的となる財産の価額
手数料
100万円まで
5,000円
200万円まで
7,000円
500万円まで
11,000円
1000万円まで
17,000円
3000万円まで
23,000円
5000万円まで
29,000円
1億円まで
43,000円
1億円を超え3億円まで
5000万円ごとに
13,000円加算
3億円を超え10億円まで
5000万円ごとに
11,000円加算
10億円を超える部分については
5000万円ごとに
8,000円加算

以上を前提とし、相続人、受贈者ごとに財産の価額を算定してそれぞれの手数料 を計算し、それらを合算します。

全体の財産が1億円に満たない場合には、11,000円が加算されます。

用紙代もかかります(一枚250円)。

通常は公証役場へ行って作成することになりますが、病気や高齢と言った理由で 行けない場合、自宅や病院に公証人に来てもらうことも出来ます。この場合には、 目的価額による手数料が1.5倍になります。この場合、日当(1日20,000 円、4時間まで10,000円)と交通費もかかります。

尚、上記の金額以外にも、場合によっては費用がかかる場合もありますので、き ちんと公証役場で確認することをお薦め致します。



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