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債務の相続

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相続というものは、何をプラスの財産をもらうだけではありません。マイナスの財産をもらうこともあります。 マイナスの財産と言うのは、簡単に言えば「借金」です。

被相続人に借金がある場合には、当然その借金も相続の対象となります。

ちょっとここで、次のような事例を考えてみましょう。

■事例■
A男とB女は夫婦です。二人には、甲乙丙という三人の子供がいました。このような事情の下、 甲男は300万円の借金を残して、死亡しました。
■■■■

この場合、その他の事情は何もないとすると、相続人はB女と甲乙丙の4人です。

では、プラスの財産のときと同じように、4人で遺産分割協議を開いて、この借金を 誰か特定の一人に相続させることが出来るでしょうか。例えば、丙が300万円の借金 を相続するというように、決めるということが、出来るかということです。

もしこれを出来るとすると、どうなるでしょうか。

借金ですから、当然に債権者がいます。甲男にお金を貸すなどして、「お金を払え」と言える人です。 この債権者は、丙にしか請求できないことになります。丙が相続したわけですから。

となると、もし丙が極端な場合無一文だったときには、債権者はお金の回収が出来ないことになります。 もともと無一文なことに加え、借金を負うので自己破産という道をとるやも知れません。
これでは債権者に酷です。

そこで、借金(債務)については、遺産分割協議によって、相続人間の話し合いだけで 分けることはできないことになっています。

ではどうなるかというと、法定相続分に応じて、当然に分けられることになります。

先ほどの事例によりますと、法定相続分は

「B女が6分の3(2分の1)、甲が6分の1、乙が6分の1、丙が6分の1」

ですから、B女が150万円、甲乙丙が各50万円ずつ借金を負うこととなるのです。

そうすれば、もし仮に丙が無一文だったとしても、債権者としては、50万円の損失のみですみます。 確かに債権者からしてみれば、損失はありますが、それは相続ということが発生している以上は、 仕方のないことなのです。

なお、もし仮に債権者の承諾が得られるのであれば、誰か一人に借金を相続させることは 可能です。この場合には、債権者の承諾があるからです。先ほどまでのお話との違いがお わかりでしょうか。先ほどまでのお話は、相続人間で行う遺産分割協議のお話です。ここ の場面には、債権者は登場しません。

しかし、最後のところのお話には、債権者が登場しています。そして、債権者の承諾を得 ています。ですから、簡単に言えば、登場人物全員の了解の下、誰か特定の人だけが借金 を負うことになるわけです。ここが先ほどまでのお話とは、違うのです。

先ほどまでのお話は、
「相続人間だけの話し合い」
最後のお話は、
「相続人間の話し合い + 債権者の承諾」
ということです。



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