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胎児

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今さら言うまでもないことですが、胎児とは、生まれてくる前の母体の中にいる子 供のことです。妊娠中の状態です。

この胎児には、相続権があります。

本来、相続権がある人というのは、この世の中に一人の人間として生存している人 です(ちょっと大袈裟な言い方ですみません)。

しかし、厳密に言うと、胎児は一人の人間としてはまだ存在していません。人間と して生成中です。

でも、長くても10ヶ月もすれば、一人の人間として生まれてきます。何年も先の 話ではありません。

ですから、相続権を認めても支障はないだろうと言うことです。それに、人間はい つ死ぬかがわからない以上、偶然出生よりも先に父親が死亡してしまったという事に よって相続権がないのは、生まれてくる子がかわいそうだという考えが根底にはあり ます。

典型例は次のような場合です。

■事例■
A男とB女は夫婦です。A男には、甲と乙という父母がおり、B女はA男の子供を 妊娠中です。
このような状況の中、A男は交通事故で死亡しました。
■■■■

このような事例が典型例です。
もし、B女が妊娠していなければ、A男の相続人は、B女と甲乙です。

しかし、B女がA男の子を妊娠していることによって、A男の相続人は、B女と生まれて くる子ということになります。



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