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訂正

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自筆遺言証書の場合、遺言状が長くなることがあります。そうすると、人間どうし ても字を間違えてしまうものです。思い違い等ということも、あろうかと思います。

このような場合、どうすればよいのでしょうか。

また、最初から書き直さないといけないのでしょうか。

そんなことはありません。もし、最初から書き直すとなったら、大変です。今度は 別の箇所を、間違えてしまうかもしれません。そうなると、いつまでたっても書きあがり ません。

間違えた場合、訂正することが出来ます。

ただし、訂正の仕方が少しやっかいです。

まず、間違えた箇所に二重線を引きます。

次に、二重線を引いた箇所に押印します。このとき使用する押印は、遺言状の最後 に、署名・押印したときに使用した印鑑と同一のものを使用して下さい。二重線を引 いた横に、訂正後の言葉を書き入れて下さい。

そして、遺言状の最後の署名の後に、次のように記載して下さい。

付記 この遺言の中の○行目中、「A」とあるのを「B」と訂正する。
                    甲野太郎


このように記載して下さい。そして、その後に署名(上記の甲野太郎)して下さ い。

これで大丈夫です。ちょっと面倒くさいですよね。

でも、このように訂正の仕方が少しやっかいなのには、それなりの理由があります。

それは、間違いなく本人が遺言状の内容を、変更や訂正したということを知らしめ るためです。簡単に変更できるようだと、困りますもんね。当たり前ですよね。

このように、自筆遺言の場合には、本人が間違いなく書いたということ、訂正したということを 示す必要があるわけです。そのための規定が、いろいろとあるわけです。


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