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相続廃除

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相続欠格と似た制度に、相続廃除という制度があります。

この相続廃除という制度は、被相続人の意思により、ある特定の推定相続人の相続権を奪う制度です。
推定相続人というのは、おそらく相続人となるであろう人のことです。

相続廃除をしうる相手(推定相続人)は、遺留分を有する推定相続人です。 遺留分を有する推定相続人というのは、兄弟姉妹以外の推定相続人です。つまり、子、直系尊属、配偶者 です。兄弟姉妹が推定相続人の場合には、遺言状で兄弟姉妹に相続させないようにしてしまえばよいので、 わざわざ廃除する必要がないのです。

そして廃除事由として、民法は次のような場合を定めています。
1、推定相続人が被相続人に対して虐待をしたとき
2、推定相続人が被相続人に対して重大な侮辱を加えたとき
3、被相続人に著しい非行があったとき

上記のような場合に、相続廃除となります。ただし、相続廃除に該当するかどうかの判断は、家庭裁判所 が行います。被相続人が、「廃除にあたる」と考えても、それだけではダメなのです。

この相続廃除は、被相続人が家庭裁判所に請求して行います。また遺言状に記載することによっても、出来 ます。遺言状に記載して行う場合には、被相続人死亡後に、遺言執行者が家庭裁判所に請求して、行います。

また、いったんは廃除をしたけれども、あとから考え直して、廃除を取り消したいという場合もあるかと 思います。この場合も廃除を請求する場合と同様に、家庭裁判所に廃除取消の請求をすることになります。 遺言状で廃除取消をする場合も、被相続人死亡後に、遺言執行者が家庭裁判所に廃除取消の請求をして、 行うことになります。

気をつけないといけないのは、代襲相続との関係です。相続廃除の 場合も、相続欠格と同様に、廃除された者の子は代襲相続しますので、 注意が必要です。



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