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相続放棄

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相続の放棄をするには、自己のために相続があったことを知ったときから、3ヶ月以内 に放棄をする必要があります。

この相続放棄は、家庭裁判所へ行ってする必要があります。家庭裁判所で放棄をすると、 相続放棄陳述受理証明書というものを出してくれます。この書面が、自分が相続放棄を したことを、証明しているわけです。

この相続放棄というものは、実際にはマイナスの財産が多くあるときに、なされること があります。

相続というものは、何もプラスの財産だけをもらうわけではないです。マイナスの財産 をもらうことだってあります。マイナスの財産というのは、つまり借金です。被相続人 に借金がある場合には、その借金も相続することになります。

となると、このことを嫌う人が出てきます。そのための制度が相続放棄です。

この相続放棄をすれば、借金を相続することはありません。その代わり、プラスの財産 (預貯金や土地など)も相続できなくなりますから、慎重な判断が必要です。


相続放棄は、自分のために相続があったことを知ったときから、3ヶ月以内にしなけれ ばなりません。これは、債権者をほごするためです。借金ですから、当然に債権者がい ます。この債権者にしても、相続人が相続するのか放棄するのかを、早く知りたいはず です。ですから、いつまでも放棄できることとするわけには、いかないのです。


よく遺産分割協議の中で、財産をもらわないことを「相続放棄する」と言う方がいらっ しゃいますが、それは正確には相続放棄ではありません。それは遺産の分け前を「ゼロ」にしているだけです。

具体的に何が違うかと言いますと、遺産分割協議の中で財産をもらわないことに出来る のは、プラスの財産だけです。つまりこの場合には、もしマイナスの財産(借金です) があった場合には、そのマイナスの財産は、法定相続分については相続することとなります。

マイナスの財産については、「債務の相続」も御覧下さい。



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