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相続開始後の手続

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どなたかがお亡くなりになった場合、死亡届などを提出しなければならないこ とは、 「お亡くなりになった場合の手続」でお話しました。そして、この死亡届 は、お亡くなりになったことを知ったときから7日以内に提出しなければなら ないことも、合わせてお話しました。

では、そのあとはどうなるのか、簡単にお話していきましょう。

「遅滞なく」
まず、どなたかがお亡くなりになり相続が開始した場合に、遺言状があれば、 遅滞なくその遺言を家庭裁判所に提出して、検認を受けなければなりません。 なお遺言状があっても、公正証書遺言の場合には、検認は必要ありません。


「3ヶ月以内」
限定承認 相続放棄をされる場合には、自己のために相続開始があったことを知った 日から3ヶ月以内に、家庭裁判所にその旨を申述しなければなりません。


「4ヶ月以内」
相続人が、相続開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内に、準確定 申告をしなければなりません。準確定申告とは、被相続人(お亡くなりになっ た方)の死亡した年の1月1日から死亡の日までの所得税の確定申告の事を言 います。


「10ヶ月以内」
相続人や受遺者は、相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内に、相続税の 申告書を提出しなければなりません。この日が相続税の納期限になります。 さらに、相続税を延納したり物納したりする場合には、納期限までに申請書を 提出し、許可を得る必要があります。


「3年以内」
「配偶者の税額減税」や「小規模宅地等の評価減」を受ける場合には、申告期 限から3年以内に遺産分割が確定していなければなりません。


以上、大まかではありますが、それぞれの期限を見てきました。期限を過ぎま すと、出来なくなったりしますので、期限を守ることを心がけてください。



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