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「遺書」ではなくて「遺言」です!

元来は日本ではあまり遺言状を書かれる方は、いらっしゃらなかったように思います。
「そんな不吉な!」とお考えの方もいらっしゃることと思います。

しかし、遺言状は別段不吉なものではありません。遺言状は、残された御家族や親し い方への意思表示として、とても大切なメッセージです。

最近は、遺言状を書こう、書きたいという方が増えています。遺産争いをしないよう にとお考えの人や、自分がお世話になった人に財産を残したいという方、さては自分の 考え、日頃考えていることなどをお子さんたちに残しておきたいという方など、遺言状 を書こうと思った動機は人それぞれだと思います。

悲しいかな、相続の場面で親族間に争いが生じているということもまた事実です。
「相続」が「争族」などと言われる所以です。

自分の考えを子供たちに伝えたい、「争族」を防ぎたい、というお気持ちから、遺言 を書こう、書きたいとは思っているんだけど、何を書けばいいかわからない。このよう な方もいらっしゃることでしょう。

私は、基本的には遺言状というものは、何を書いてもいいと思います(「何を書いて も」は言い過ぎですが)。自分が思っていることを素直に書いていけばいいんです。難し く考える必要はありません。文章を書くのが苦手だという方もいらっしゃると思いま す。
とりあえず、箇条書きで書いてみましょう。

遺言状は何度書いてもいいんです。間違えたり、内容を変えたいと思ったら、また書 き直せばいいんです。

但し、遺言状には、ある一定の形というものがあります。この「形」を採っていない と、正式な遺言状とは認められません。

でも、これは別段難しい事ではありません。

そもそも、そんなに難しい事を法が要求してくるはずがありません。もし、あまりに も難しい事を要求してくることになると、誰も遺言状を書けなくなってしまいます。そ れでは意味ないですもんね。

ちょっとした事に注意すればいいだけなんです。


実は遺言状と一口に言っても、遺言状には全部で三種類あります。その三種類とは、

1、自筆遺言
2、公正証書遺言
3、秘密遺言

です。

ところで、これらの中で、もっとも利用されている遺言の形式はどれでしょうか。

答えは、自筆遺言です。

なぜだかおわかりでしょうか。
それは、言葉は悪いかもしれませんが、一番手軽で簡単に出来るからです。

この遺言は、「自筆」というくらいですから、自分で形式にのっとって、書くことに なります。自宅で御自分の机に向かって、簡単にいつでも始めることができます。ま た、後から内容を変更したいと思えば、何度でも書き直すことができます。

ただし、形式という程ではないのですが、ある程度決まっていることがあり、それに のっとって書かなければなりません。例えば、誤字脱字をしてしまったような場合に は、その訂正の仕方が決まっています。こういった事については、守らなければなりませ ん。
「そんな訂正の仕方なんてわからない!」
という方も、いらっしゃると思います。
でも、ご安心下さい。決して難しいことではありません。


ところで、なぜこのように形式が決まっているのでしょうか。

遺言状は、効力が生じるのは、書いた人が死亡したときです。

ある人が死亡し、遺言状が発見されたとします。このとき、その遺言状の内容に、訂 正してあるのかどうかが、よくわからない箇所があるとします。このとき、本人に確認 しようにも確認できません。書いた本人は死亡していますから、確認のしようがないわ けです。この点が、遺言状の大きな特徴です。しかも、これでは、相続人の方も困りま す。

そこで、このようなことのないように、ある程度決まった事柄があり、 それにしたがって書く必要があるわけです。

まずは御自分で、自筆の遺言を書いてみませんか。


当事務所では、御自分で自筆遺言証書を書こうという方のお手伝いをさせていただい ております。
御連絡はこちらへ。