公正証書遺言
実は自筆遺言証書のマイナス面として、偽造変造のおそれが挙げられます。自筆遺言
の場合、公的機関は携わらないからです。また、裁判所の検認手続を経なければなら
ないという手間がかかります。
そこで費用はかかるものの、公正証書遺言があるのです。
公正証書遺言というのは、遺言の一形式で、公証役場という公的機関へ行って作成す
る遺言のことです。
公証役場へ行くと、公証人という方がいます。この公証人に作成してもらい、公の証
明をもらう形をとる遺言のことを公正証書遺言といいます。
この公正証書遺言の場合も、あらかじめ下書きを御自分ですることになります。
そして、公正証書遺言の場合には、証人が二人必要となります。友人・知人にお願い
しても、もちろんかまいません。ただ、証人から遺言の内容が知れわたるおそれもあ
りますので、ご注意下さい。
お近くの公証役場に電話をして、遺言書作成の日にちと時間の予約をします。ただ、
一回公証役場へ行くだけで全ての手続が終了することはほとんどありません。
ですから、出来ればこの段階で一度公証役場へ行き、公証人と綿密な打ち合わせをす
るのがよいと思います。このとき、次回に持参する必要書類の確認をしておくとよい
でしょう。そうすれば、次回までに余裕をもって不足している必要書類の準備が出来
ます。さらに、この段階で遺言作成にかかる費用の概算なども計算していただくとよ
いのではないかと思います。
実際に、公正証書遺言を作成する日になりましたら、公証役場には証人二人とともに
三人で行くことになります。
公証人の面前で遺言の内容を述べ、記載内容を確認のうえ、署名、押印をします。
そして、最後に公正証書遺言の正本と謄本を受け取り、費用を支払います。原本は公
証役場に保管されます。
この公正証書遺言の場合には、自筆遺言証書とくらべて、費用がかかるという短所が
ありますが、裁判所の検認手続が不要という長所があります。
また、公証人が作成するので、偽造変造のおそれがほとんどないと言っていいと思い
ます。
公正証書遺言作成の御依頼は当事務所まで。