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相続

■1

ここを御覧になっている方の中には、お父様やお母様など、御家族や御親族の方が お亡くなりになった方がいることと思います。心よりお悔やみ申し上げます。他方 で、ここを御覧になっている方の中には、「そのとき」がいつかはわからないが、 今のうちから少しずつ勉強しておこうという方もいらっしゃることでしょう。

御不幸にもどなたかがお亡くなりになった場合、相続が発生致します。

この場合に、どなたが相続人であるかを決める必要があります。具体的に誰が相続 人かというのは、大きな問題です。ケースによっては、この確定が難しい場合もあ ります。

相続人が誰かは、基本的には法律によって決まっています。

 第一順位 子
 第二順位 直系尊属
 第三順位 兄弟姉妹

同順位に複数の人がいる場合には、均等に頭割りします。
そして、配偶者は、どの順位の人とでも一緒に相続人になれます。

基本的には、以上のようになります。
以下で、もう少し内容を見ていきます。

第一順位
子というのはいいですよね。被相続人の子供です。これには養子も含まれます。

第二順位
直系尊属というのは、父母や祖父母のことです。簡単に言えば、被相続人の祖先で す。親を祖先と言うのは、どうかと思いますが。そして、直系尊属の場合、本人に 近い方から相続権があります。つまり、父母と祖父母ともに健在の場合には、祖父 母には相続権はありません。

第三順位
兄弟姉妹というのは、そのまま兄弟姉妹です。わかりますよね。

この順番で相続権があります。先順位の人がいる場合には、後順位の人には、原則 として相続権はありません。例えば、子がいる場合には、直系尊属には相続権はあ りません。

これらの人たちとともに、配偶者は相続権があります。配偶者とは、夫や妻のこと です。

これらのことを念頭において、御自分の場合を考えてみてはいかがでしょうか。い くつか事例を挙げてみたいと思います。

事例1
A男とB女は夫婦で、二人には甲という子供がいます。A男が死亡したときには、 B女と甲が相続人です。

一番典型的な場合だと思います。

事例2
A男とB女は夫婦で、二人には子供がいません。A男には母親X女がいます。A男 が死亡したときには、B女とX女が相続人です。

事例3
A男は独身で、子供がいません。母親X女が健在で、さらに妹Y女がいます。A男 が死亡したときには、母親X女のみが相続人です。

事例4
A男は独身で、子供がいません。両親はすでに死亡しています。兄弟姉妹は、弟Z 男がいます。A男が死亡したときには、Z男が相続人です。

事例2〜4のような場合も、わりとよくあるケースです。

今、4つほど事例を挙げました。実際にはもう少し複雑な場合があると思います。

■2

誰が相続人となるかを確定したら、今度はそれぞれの相続分はどうなるのかを考え てみましょう。

例えば、子供だけが相続人で、子供が三人いる場合、一人あたりの相続分は3で割 った数字ということになります。つまり、3分の1ずつということになります。

同順位の人だけが相続人の場合(例えば子供だけ)には、単純に人数で割れば一人 当たりの相続分が求められます。

でも、配偶者も相続人となる場合には、違います。多少ややこしくなります。

配偶者も相続人となる場合には、単純に人数で割ればよいわけではありません。配 偶者と他の人とは相続人が異なっています。

詳しくは、次のようになります。

第一順位の子と配偶者が相続人の場合
子が2分の1で、配偶者が2分の1です。そして、子供が複数いる場合には、子供 の相続分である2分の1を人数で割ります。
ですから子供が三人いる場合には、2分の1を3で割りますので、子供一人当たり の相続分は6分の1になります。配偶者の相続分2分の1は変わりません。

第二順位の直系尊属と配偶者が相続人の場合
直系尊属が3分の1で、配偶者が3分の2です。そして、例えば直系尊属が父母 (つまり二人いるということです)の場合には、3分の1を人数の2で割ります。 ですから、父母は各6分の1、配偶者3分の2になります。
ちなみに、例えば母だけの場合には、母が3分の1、配偶者が3分の2になります。

第三順位の兄弟姉妹と配偶者が相続人の場合
兄弟姉妹が4分の1で、配偶者が4分の3です。兄弟姉妹が複数いる場合には、兄 弟姉妹の人数で4分の1を割ります。
ですから、例えば弟と妹が一人ずついる場合には、4分の1を2で割って、一人当 たり8分の1になります。もちろん、配偶者の相続分4分の3はそのままです。

以上が原則的な形です。このような計算をして求められた各自の相続分を法定相続 分と言います。

もし、遺言状がなければ、相続人の相続分は、この法定相続分が基本となっていく ものと思われます。

ただ、必ずこうなるということではありません。遺言状で、これと異なる相続分を 決めることもできます。

皆様で、御自分の場合は誰が相続人で、誰の相続分がどのくらいになるのか計算し てみてもよいかと思います。

■3

このように、個々の相続分が決まっていくのわけですが、このようなことに加えて 寄与分や特別受益といったものがあります。これは例えば、被相続人(亡くなられ た方)の財産形成に貢献をしたような場合や特定の相続人の方が婚姻時に被相続人 から不動産を買ってもらったというような場合が挙げられます。

このような様々なことを考え合わせて、相続人間で話し合って法定相続分とは異な る割合で決めることも可能です。また、ケースによっては、法定相続分とは異なる 相続分しか主張できない場合もあります。

そしてその結果を、遺産分割協議書というものを作成して、書いていくことになり ます。

さらに実際の相続手続には、被相続人であるお亡くなりになった方の戸籍や除票、 相続人の方の戸籍、住民票、印鑑証明書などが必要となります。ケースによっては、 他の書類が必要となる場合もありますのでご注意下さい。